M&Aあるいはグループ再編により組織再編が行われた場合、主として「企業結合に関する会計基準」「事業分離等に関する会計基準」及び「連結財務諸表に関する会計基準」に従って会計処理を行うことになります。これらの会計基準では、企業結合の会計処理、事業分離の会計処理及び結合当時企業の株主に係る会計処理が定められています。
1.企業結合会計
企業結合会計では、企業結合を「取得」、「共同支配企業の形成」及び「共通支配下の取引」のいずれかに分類し、それぞれについての会計処理が定められています。
組織再編の形態 | 会計処理の概要 |
独立第三者間の企業結合 | 「取得」又は「共同支配企業の形成」に分類。「取得」の場合は時価、「共同支配企業の形成」の場合は適正な帳簿価額を基礎として会計処理を実施。 |
企業集団内の企業結合 | 「共通支配下の取引」に分類し、適正は帳簿価額を基礎として会計処理を実施。 |
企業結合が独立企業間で行われた場合、一定の要件を満たす合弁会社の設立のケース(共同支配企業の形成)を除き、「取得」と判定されます。この場合、連結財務諸表、個別財務諸表のいずれにおいてもパーチェス法により会計処理が行われます。パーチェス法とは、非取得企業から受け入れる資産及び負債の取得原価を、原則として、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法を言います。
一方、親会社と子会社、あるいは、子会社同士等、企業集団内で行われた企業結合については、共通支配下の取引として、基本的には適正な帳簿価額を基礎として会計処理を行います。適正な帳簿価額とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して算定された帳簿価額を言います。
2.事業分離会計
事業分離が行われた場合の会計処理のポイントは、投資が継続しているか否かという点であり、事業分離が投資の継続と判断されれば、事業の移転損益は認識せず、投資の清算と判断されれば移転損益を認識することになります。
具体的には、事業分離の受取対価が現金の場合、事業を売却したものとして「投資の清算」すなわち移転損益を認識する一方、対価が株式の場合、分離先の企業が子会社となるケース(「投資の継続」に該当するケース)もあるため、必ずしも「投資の清算」に該当するとは限らず、事業の移転損益を認識しないこともあります。