会社法における内部統制の概念とIPO準備

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IPOに内部統制という言葉が出てきます。軽く概観しておきましょう。

内部統制は、基本的に企業等の4つの目的、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全の達成のために企業内の全てのものによって遂行されるプロセスであり、6つの基本要素、①統制環境、②リスクの評価と対応、③統制活動、④情報と伝達、⑤モニタリング、⑥ITへの対応から構成されます。

会社法においては、企業の内部統制システムの構築は、取締役会がやらなければならないことです。また、概要を事業報告に記載することとなっています。内部統制システムは、以下の体制になっています。
(a) 取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(b) 取締役の職務の執行に関わる情報の保存及び管理に関する体制
(c) 損失の危険の管理のための規程及びその他の体制
(d) 取締役の職務の遂行が効率的に行われることを確保するための体制
(e) 資料人の職務が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(f) 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(取締役が2人以上の株式会社は、業務の決定が適正に行われることを確保するための体制を含む)

監査役会設置会社の場合は、以下の点も要求されます。
(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
(b) (a)の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(c) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する事項
(d) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

会社法で定める内部統制は内部統制の基本的枠組みの4つの目的、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令等の遵守、④資産の保全の全てが対象となります。

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