上場準備における監査役の留意点

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上場準備において、監査役を設置する際の注意事項について以下記載しましょう。

(a) 監査役選任時の留意事項
監査役監査の実効性を担保するために、常勤監査役を設置しなければなりません。また、同族関係があると監査の独立性が保たれませんので、監査役は取締役と同族関係にない者から選任することが必要です。同じく、顧問税理士の監査役への就任も問題となるので解消することになります。

実効性を高めるために、監査役設置会社においては複数監査役を選任し、一部については社外監査役を選任するようにしましょう(監査役設置会社では員数は3人以上で、かつ、そのうちの半数以上は社外監査役であることが必要)。

(b) 内部監査人、監査法人との連携
内部監査人、監査法人による監査は監査の目的や役割が異なりますが、相互に連携することで、それぞれの監査の実効性を高めることができます。定期的にミーティングを実施して課題を共有したり、往査事業所を分担したりすることにより、効果的・効率的に業務を遂行することが可能になるでしょう。

(c) 会議への出席
常勤監査役は取締役会その他の重要会議に出席しなければなりません。また、非常勤監査役も取締役会には毎回出席することが必要です。取締役会に出席した際、監査役は、必要があれば意見を述べなければなりません。ボーっとしていてはだめです。

また、会社法上の公開会社においては、事業報告に社外役員の取締役会への出席・発言状況等を記載することが求められています。

(d) 運用実績
上場審査上、一定期間の運用期間を設けて審査が行われるため、申請直前前期の期末を目処に体制整備を完了しておくことが望ましいといえます。

また、内部監査人や監査法人との面談、取締役会その他の重要会議への出席のときには議事録や監査調書を作成し、記録として保存することが重要です。

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