事業計画書を作成する際のコストの計算の仕方

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<売上原価>

コストの代表格は売上原価でしょう。売上原価は、売上高の計算方法が明確になれば、それに従わなければなりません。わかりやすく書けば次の通りです。

販売数量×直接的な原材料等の単価

※直接にその商品の製造やサービスに係る部門のコスト

その費用が直接売り上げに寄与しないものは売上原価には入りません。また、売上原価に入るか販売管理費になるかは、正直プロでも迷うことがあります(そういうときは大抵どちらでもよいことの方が多い)。といいますのは、粗利の大小にかかわらず、投資をする際の利益の指標は営業利益を見ますから、その点は正直どちらでも構わないのです。そのため事業計画を作成する段階では厳密に区別する必要はありません。

<販管費>

販売費及び一般管理費のことです。通常は以下のような項目が検討されます。

  • 人件費   その年収で雇えるか、そしてその人数で会社が回るか
  • 法定福利費 概ね人件費×14%程度で計算しましょう。ここでいう法定福利費とはいわゆる社会保険(健康保険、厚生年金、労働保険、雇用保険)のことです。実務を始めた後は、社会保険労務士か税理士に計算してもらいましょう。
  • 地代家賃  上記人員数が十分に入り切れるか。在宅ワーカーが多いようであれば狭くても十分です。
  • 減価償却費 設備投資計画と共に整合性を考えて、立てる必要があります。特に機械設備(建物も含む)を擁する企業においては、減価償却費も厳密に計算するようにしてください。もっともキャッシュ・フロー上はマイナスされません。
  • その他業界固有の経費 ネット系企業であればサーバー代が入るでしょう。飲食の場合には水道光熱費。この辺は業界によって大きく異なると思われます。
  • その他諸経費 別途見積もる必要がありますが、これが大きすぎると内訳は何ですかと突っ込まれることになりますから、なるべく業界固有の経費をいくつか分解して記載した方が無難です。販管費の内訳で数パーセントに満たない場合には、わざわざ分解する必要はありません。但し、説明はできるようにしておくこと。

<法人税等>

日本の場合、法人税等の実効税率は35%程度です。法人税の他、都道府県民税や市町村税も含みます。一般的に、事業再生のように厳密な再生計画の場合は、それぞれの均等割等厳密に計算する必要がありますが、ベンチャー企業の事業計画の場合、そもそも売上高自体の予測が当たらない可能性が高いので、厳密に計算しても無駄です。といいますか利益が出るんですか?その方が重要です。

但し、当初赤字のベンチャー企業の場合、欠損金の繰越控除が使えますので、これは考慮しましょう。そのときは均等割だけ計算しておけばよいことになります。

通常、事業計画書は税抜で書かれることが多いと思います。そのため、消費税の支払いについては貸借対照表か資金繰り表で記載します。消費税率が低いときにはそれについてもほとんどスルーですが、2019年10月から10%になりますので、資金繰り表では入れ込んでおいた方が良いでしょう。ベンチャーの事業計画書でも段々税理士先生の登場が増えそうですね。

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