株主総会には議決権があります。また、招集手続きも必要です。
1.議決権
株主は1株(又は1単元の株式数)につき1個の議決権を持っています。但し、自己株式については議決権がありません。また、同じ株主でも、自分が持つ議決権で、この分は賛成、この分は反対というような不統一行使を行うことができますが、取締役会設置会社においては、株主は株主総会の3日前までに議決権の不統一行使をする旨及び理由を会社に通知しなければなりません。
また、 株主は代理権によって議決権を行使することができます。
2.招集手続等
取締役会設置会社においては、取締役会の決議で取締役が招集します。招集通知は株主総会の2週間前に発しなければなりません。なお、株式譲渡制限会社は1週間前でかまいません。また、招集通知は書面だけでなくEメールでも送ることが可能です。
(a) 招集通知
取締役会設置会社においては、株主総会招集通知への事業報告、計算書類及び監査報告書の添付が必要です。また、招集通知には、株主総会の目的事項の記載又は記録が必要です。
(b) 株主提案権
取締役会設置会社においては、総株主の議決権の1%以上、又は300個以上の議決権を持つ株主には株主提案権があります。なお、公開会社の場合、6か月前から引き続き株式を保有する必要があります。株主提案権の行使は株主総会の8週間前までに行われなければなりません。
(c) 議事録
総会の議事は、議事録を作成し、株主総会から10年間本店に、支店に謄本を5年間備えなければなりません。
上場審査においては、議事録及びその添付資料に基づき決議内容の審査が実施されるため、必要十分な記載を心がけましょう。また、上場審査書類と議事録の整合性にも注意しましょう。