収益還元法

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収益還元法とは、会計上の利益を一定の割引率で割り引くことで事業価値を評価する方法です。DCF法が将来にわたるフリー・キャッシュ・フローを割り引くことによって事業価値を計算する方式であるのに対して、収益還元法は一定の利益が永続し、純利益をキャッシュ・フローであることとして、事業価値を評価する簡便な評価方式です。

そのため、純利益がキャッシュ・フローと一致していれば、DCF法と全く同じ計算結果となります。収益還元法による事業価値は以下のように求められます。

E:将来予想される利益

r:割引率(資本コスト)

g:成長率

企業価値は将来のキャッシュ・フローの現在価値で決まるわけですから、収益還元法で用いる利益も将来を加味した予想利益を用いるべきです。ここでの予想利益は永続的に見込まれる利益であって、単純な過年度の平均利益ではありません。また、過年度の利益を採用する場合には、過年度の利益が継続することが前提となりますし、新規事業等が絡んで将来の利益水準が過年度の利益水準と大幅に異なることが予想される場合には、やはりDCF法を採用すべきといえましょう。収益還元法を用いる場合は、既存の事業をそのまま永続し、数年間安定しており、今後新規事業の予定がないような場合です。この場合は3~5年程度の平均利益を参考にしますが、いずれにしましてもあまりベンチャー企業向けの方法とは言えません。

DCF法では事業計画の利益に基づくフリー・キャッシュ・フローの割引現在価値と、事業計画最終年度の利益に基づくフリー・キャッシュ・フローが永続すると想定した継続価値の割引現在価値で事業価値を算出します。一方収益還元法では、一定の予想利益が永続的に続くものと想定した割引現在価値として事業価値を算出します。いずれの方式を採用しても、事業価値が将来得られると予想される利益の割引現在価値として産出されるという点では一致しています。

従いまして、DCF法の算定で利用される事業改革に基づくフリー・キャッシュ・フローと収益還元法で採用する予想利益が一致する場合には、両手法の評価結果は同じものとなります。しかしDCF法の算定で利用する事業計画に基づくフリー・キャッシュ・フローと収益還元法で採用する予想利益が大幅に異なる場合には、収益還元法は不合理な評価結果を導くことになりますので、採用すべきではないことになります。

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