上場前の株式等の譲受または譲渡についての注意事項

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株式上場実現の蓋然性が高い時期における第三者割当増資等やストックオプションの割り当てを行うことを通じて、特定のものが株式上場に際して、短期間に利益を得る行為を防止するため、次のことを義務付けています。

(1) 上場前の株式等の譲受又は譲渡について

上場前の株式等の移動の状況に関する記載

特別利害関係者(※)が、上場申請日の直前事業年度の末日の2年前の日から上場日の前日までの期間において、申請会社の発行する株式又は新株予約権の譲受又は譲渡(新株予約権の行使を含む、以下「株式等の移動」という)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を東証が適当と認める書類に記載するものとする。但し、申請会社の発行する株式が日本証券業協会が指定するグリーンシート銘柄である場合は不要。

※特別利害関係者とは次に掲げる者をいう。

・申請会社の特別利害関係者

・申請会社の大株主上位10名(申請会社の従業員持株会を除く)

・申請会社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

・証券会社(外国証券会社を含む)ならびにその役員、人的関係会社及び資本的関係会社

(2) 上場前の株式等の移動に関する記録の保存等

申請会社は、上場日から5年間、上場前の株式等の移動の状況に関する記録の内容についての保存をするものとする。

申請会社は、この記録について、東証が必要に応じて行う提出低級に応じなければならない。なお、申請会社が記録の提出に応じない場合、東証は当該申請会社の名称及び提出請求に応じない旨を公表することができる。また、東証は、提出された記録を検討した結果、株式等の移動の状況に関する記載の内容が明らかに正確でなかったと認められるときは、当該申請会社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができる。

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