関連会社を有するかどうかの検討

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関連会社とは、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社を言います。重要な影響を与えることができる会社とは、次のような会社になります。

(1) 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合
(2) 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合であって、かる次に掲げるいずれかの要件に該当する場合

(a) 役員もしくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(b) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
(c) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
(d) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
(e) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
(3) 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、賃金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において所有している議決権を所有していない場合を含む)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を占めているときであって、かつ前号(a)から(e)までに掲げるいずれかの要件に合致する場合
(4) 複数の独立した企業により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合

関連会社に該当するかどうかも、子会社の場合と同様に、形式ではなく実質で判断されます。上場準備に関する基本的な注意事項は、子会社と似ており、早い段階で検討しておきましょう。

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