東証一部と二部の上場廃止基準を表にまとめました。
項目 | 上場廃止基準(東証市場一部および第二部) |
株主数 | 400人未満(猶予期間1年) |
流通株式数 | 2,000単位未満(猶予期間1年) |
流通株式時価総額 | 5億円未満(猶予期間1年) |
流通株式比率 | 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし) |
時価総額 | 10億円未満である場合において、9か月(所定の書面を3か月以内に提出しない場合は3か月)以内に10億円以上とならないとき又は上場株式数に2を乗じて得た数値未満である場合において、3か月以内に当該数値以上とならないとき |
債務超過 | 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による) |
売買高 | 最近1年間(毎年12月末日以前1年間)の月平均売買高が10単位未満又は毎月末日以前3か月間売買不成立 |
その他 | 有価証券報告書又は四半期報告書を法廷提出期限の経過後1嗅げる以内に提出しなかった場合、有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると東証が認めるとき、監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適切意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると東証が認める時、特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと東証が認める場合、特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合、特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと東証が認められる場合、上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合、上場契約の当事者でなくなることとなった場合、銀行取引の停止、破産手続き。再生手続き。事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取り扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の関与、その他(公益又は投資者保護) |
株主数:1単位以上の株券を所有する者の数
流通株式:上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものを言う。
流通株式時価総額:上場会社の事業年度の末日における東証の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た値をいう。
流通株式比率:上場会社の事業年度の末日における流通株式の数の上場株券等の数に占める割合を言う。
時価総額:月間平均時価総額(東証の売買立会における日々の最終価格に、その日の上場株式数を乗じて得た額の平均)又は月末時価総額(月末日における東証の売買立会における最終価格(最終価格がない場合は直近の最終価格)に当該末日における上場株式数を乗じて得た額)をいう。
大阪証券取引所市場第一部・市場第二部に上場していた会社については、上記の株主数・流通株式数・流通株式時価総額・時価総額・売買高に関する別途基準あり。