決算短信による開示

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上場会社の決算情報は、投資家の投資判断に重大な影響を与える様々な会社情報の中でも最も基本的な情報の一つであり、少なくとも必要最低限な情報を公表することが必要とされています。

開示内容を比較するため、連結決算短信、決算短信(個別財務諸表)、連結四半期決算短信、四半期決算短信として定められた様式・作成要領に従い、決算内容が確定次第、速やかに(原則として決算取締役会開催日に)当該決算内容を開示することが要請されています。

四半期決算短信の開示は、全上場会社に義務付けられています。また、金商法において、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務付けられ、当該報告書に掲載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明も必要です。

東証は四半期決算短信を「四半期の状況に関する情報のうち特に有用な情報を可及的速やかに投資者に伝えるための速報としての役割」と位置づけ、当該開示を義務付けています。

上場会社による業績予想の開示は、業績の見通しに関して最も詳細かつ正確な情報を有する上場会社自身によりその見通しが示されるものであり、極めて重要な投資判断情報であるとの考えから、各取引所は、上場会社に対して、決算短信等において業績予想の開示を行うことを要請しています。

また、業績予想は将来の予測情報を投資者に提供するものであるため、予想値が合理的に算出されることはもとより、投資者が業績予想について将来の予測情報であることを理解しながら適切に利用できるようにするための対応が必要となります。更に上場会社においては、業績予想の背景についての決算短信などにおける具体的な説明や、当初予想時点から業績に変動を与える事情が生じた場合における速やかな業績予想の見直しの検討、実施及び開示が求められています。そして、新興市場においては下記のように会社説明会の開催を義務付けています。

市場 会社説明会の開催
マザーズ 年2回以上の会社説明会の開催、当該説明会に使用した資料等の東証への提出義務付け(規程421の2、規則427)
JASDAQグロース 事業年度ごとに中期経営計画(3か年の経営計画)を策定し東証へ提出、東証は公衆縦覧(規程421の3) 提出された中期経営計画に基づいて、1事業年度に1回以上投資者向けの説明会又は投資者向けの説明会の開催に相当する活動を実施することを義務付け(規程421の4)
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