取引所の開示制度

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上場会社には、投資判断等に影響を与えると考えられる決算情報や増資、合併等の決定事実や発生事実、その他重要な情報等、最新の会社情報を迅速、正確かつ公平に株主や一般投資家に伝えることが強く要請されています。

これを「タイムリーディスクロージャー(適時開示)」といい、各金融商品取引所では「上場有価証券の発行者への会社情報の適時開示等に関する規則」(東証においては「有価証券上場規程」)を制定しています。

近年では有価証券報告書等への虚偽記載等による不祥事を受けて、開示の適正性を確保するための規定や、親会社等の情報開示に関する規定が強化されています。

(1) 情報取扱責任者の届出

上場会社は「情報取扱責任者」を選任することが必要です。「情報取扱責任者」は、取引所との窓口、重要な会社情報の社内管理等の役割を担い、また、不明瞭な情報が流布されているような場合で取引所から事実関係について速やかな情報開示を求められた場合に会社を代表して情報開示を行うことが必要であることから、上場会社の取締役もしくは執行役又はこれらに準ずる役職者を選任することが求められています。

(2) 会社情報の開示方法

上場会社が適時開示を行う場合は、TDnet(Timely Disclosure Network:適時開示情報伝達システム)を利用することが義務付けられています。

上場会社がTDnet等に登録した情報については取引所による確認後、開示時刻にTDnet等を通じて多数の報道機関に公開(記者クラブや報道機関の端末への資料の電送)されると同時に、取引所のホームページからアクセスできる「適時情報開示閲覧サービス」への掲載は、インサイダー取引規制上の公表措置の1つとされています。

(3) 適時開示に関する規則への違反行為への対応

適時開示に関する規則に違反する行為があった場合は、取引所では以下のような措置を取ることがあります。

(a) 改善報告書等の提出及び公衆縦覧(規程502~504)

(b) 改善報告書の提出に応じない場合等の上場廃止(規程601①(12))

(c) 開示注意銘柄の公表等(規程506)

(4) 開示が求められる会社情報

適時開示が求められる情報は「上場会社に係る情報(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報)」「子会社に係る情報(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報)「非上場の親会社等に係る情報(決定事実に関する情報、発生事実に関する情報、決算に関する情報)」に区分される。なお、取引所の規則に基づく開示項目は、金融商品取引法のインサイダー取引規制上の「重要事実」とは範囲が異なるので留意が必要です。

開示すべき場合 開示すべき内容
会社情報(規程403) 子会社情報(同403) 上場外国会社情報(同407) 決定事実を決定した理由又は発生事実が発生した経緯 決定事実又は発生事実の概要 決定事実又は発生事実に関する今後の見通し その他東証が投資判断上重要と認める事項
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