反社会的勢力排除に関する上場審査の考え方

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暴力団等等の反社会的勢力が申請会社の企業グループの経営活動に関与している場合は上場会社として不適当と考えられ、上場できません。さて、上場審査で反社をどのように審査しているのでしょうか。

反社の関与とは、申請会社の企業グループの経営活動に反社会的勢力が直接関与している場合に限りません。上場申請会社の企業グループ、役員または役員に従ずる者、主な株主及び主な取引先(以下「上場申請会社グループ及び関係者」という)が反社会的勢力である場合だけでなく、例えば、上場申請会社グループ及び関係者が資金提供等を通じて反社会的勢力の維持、運営に協力・関与している場合、上場申請会社グループ及び関係者が意図して反社会的勢力と交流を持っている場合等、実体として反社会的勢力が上場申請会社の企業グループの経営活動に関与しているときには、上場申請会社の資質としては不適当と考えられてしまいます。

上場申請会社においては、これら反社会的勢力の経営活動への関与を防止するため、上場申請会社グループ及び関係者の状況を定期的に把握して、新たな関係を構築する場合には適切な確認を行うとともに、問題発生時に対処方法を明確とする等、上場申請会社が自ら反社会的勢力を排除するために必要な体制整備を図る必要があります。

当該項目の審査においては、上記の考え方を踏まえ、上場申請会社の企業グループの反社会的勢力排除のための体制が確認されるとともに、その実態(上場申請会社の企業グループの経営活動への関与の有無)が公益又は投資者保護の観点から適切であるかが確認されることとなります。

なお、近年、暴力団等と密接な関係を有し、その活動に協力している者等を介在させ、申請会社の企業グループへの関与を図る反社会的勢力が存在すると言われていることから、こうした関係について懸念される者が申請会社の企業グループに関与している場合についても、審査の対象となる点に留意が必要である。

なお、上場申請時に提出する書類の中に「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」があり、確認を求められる範囲とは以下の通りです。

対象者 確認項目
上場申請日における役員、役員に準ずる者、重要な子会社の役員 氏名、生年月日、最近5年間の経歴として関わった全ての会社・団体等及び兼職している会社・団体等の名称及び本店所在地
上場申請日における株主上位50名 法人株主については名称と本店所在地 個人株主については氏名・生年月日・住所 投資ファンドについては、ファンド名、所在地、運営者(ファンド出資者のうち、上場新世界者の発行済み株式の5%以上の趣旨持分を持つ大口投資者が存在する場合、その名称)
仕入先及び販売先(直前事業年度の連結ベースで上位10社) 個人の場合は氏名、生年月日、住所 法人の場合は名称、本店所在地
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