企業内容等の開示の適正性

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上場企業が情報を開示するときの注意点について、以下あげてみましょう。

(1) 経営に重大な影響を与える事実等の会社情報を適正に管理し、投資者に対して適時、適切に開示することができる状況にあること。また、内部者取引等の未然防止に向けた体制が、適切に整備、運用されている状況にあること。
・月次の予算及び実績の管理(業績の動向等の的確な把握)
・投資者の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報開示の徹底
・内部者取引等防止に関する規定の適正性、会社関係者への周知徹底

(2) 新規上場申請書類のうち企業内容の開示にかかるものについて、法令等に準じて作成されており、かつ次に掲げる事項その他の時効が適切に記載されていること。
(a) 財政状態及び経営成績、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項などの投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
(b) 主要な事業活動の前提となる事項にかかる次に掲げる事項
・主要な事業活動の前提となる事項の内容
主要な業務又は製商品にかかる許可、認可、免許もしくは登録又は販売代理店契約もしくは生産委託契約が存在する場合、当該事項の内容
・許認可等の有効期間その他の期限が法令又は契約等による定められている場合には、当該期限
・許認可等の取消し、解約その他の事由が法令又は契約等により定められている場合には、当該事由
・主要な事業活動の前提となる事項について、その継続に支障をきたす要因が発生していない旨及び当該要因が発生した場合に事業活動に重大な影響を及ぼす旨

(3) 関連当事者その他の特定の者との間の取引行為又は株式の所有割合の調整等により、新規上場申請者の企業グループの実態の開示を歪めていないこと。

取引行為については、申請会社の事業活動における各種取引に不自然な内容が認められるような場合や、財務諸表上の勘定科目に不自然な推移が認められるような場合等において、その詳細をさらに確認していくこととなる。また、出資調整の有無については、まず申請会社の企業グループの出資構成の確認を行う。この際に、申請会社グループからの出資が100%となっていない場合、つまり、その他の出資者が存在している場合には、その出資の経緯及び理由を確認する。この結果、その他の出資者の出資事由が明確なものであなく、例えば、業績の悪化している子会社を連結対象から外すことを目的としているような場合には、申請会社の企業グループの状況が適切に開示されるようにグループの出資構成の改善を求める場合もある。

(4) 親会社等を有している場合(上場後最初に終了する事業年度の末日までに親会社等を有しないこととなる見込みがある場合を除く)には、当該親会社等の開示が有効であるものとして、以下のいずれかに該当すること。

(a) 親会社等(親会社等が複数ある場合には、新規上場申請者に与える影響が最も大きいと認められる会社を言うものとし、その影響が同等であると認められるときは、いずれか1つの会社を言う。)が発行する株券等が国内の金融商品取引所に上場されていること。

(b) 経営に重大な影響を与える親会社等(前aに適合する親会社等を除く)に関する事実等の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、新規上場申請者が当該会社情報のうち新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを投資者に対して適切に開示することに当該親会社等が同意することについて書面により確約すること。

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