どのように反社会的勢力排除について社内整備をするか考えてみましょう。
1.基本方針宣言
反社会的勢力の排除に取り組む場合、先ずは代表取締役等経営トップが基本方針を社内外に宣言することから始めます。基本方針は取締役会において決議されるなければなりません。
このような宣言は、対内的には役職員に対する意識付け、組織のビジョンを方向付ける意義があります。反社会的勢力に関する対応をせざるを得ない状況に自社を追い込むという意識づけの効果もあります。取締役会において決議がなされていることから、各部門の対応作業に対する理解も得やすいと思われます。また、対外的には反社会的勢力を予め寄せ付けないようにする牽制効果・予防効果があります。ただ、スローガンだけで終わらないようにすることも大切です。
2.反社会的勢力対応部門の決定・設置
反社会的勢力に対応する部門、担当者を決定しましょう。反社会的勢力への対応は、日常的に反社会的勢力を意識する機会の乏しい各部門がそれぞれ別個に推進していっても完結させることは難しいものです。
そこで経営トップの基本方針宣言を受け、各部門に対して、これを実践させるために専門の担当者を置きます。人員に余裕のない上場準備会社においては総務部や法務部の担当者が兼務することがほとんどだと思います。
3.反社会的勢力排除に関する情報の収集
各部門で実施している業務の内容、反社会的勢力との取引関係を生じさせてしまうリスク、取引開始に当たって取引先を反社会的勢力排除の官憲から審査する体制の有無、取引関係の継続中に相手先を審査する体制の有無、反社会的勢力に関する情報集積の有無と内容、相手方が反社会的勢力だと判明した場合や反社会的勢力から不当要求を受けた場合における対応手順や規程・マニュアル類の有無、外部専門機関との連携の有無や利用可能性について情報を収集しましょう。警察OBの方を組織に入れて、対応してくださるのも手でしょう。
4.規程類の見直し
見直すべき規程類を示すと一般的には以下のようになります。なお、規程を順守し運用することまで考慮に入れ、規程を作成すること自体が目的化しないように注意しましょう。
項目 | 見直しの留意点 |
企業倫理規程 | 反社会的勢力排除の基本方針宣言の趣旨が反映されているかどうか。 |
会社機関に関する規程 | 各部門の業務内容・審議事項・報告事項・担当役員等が反社会的勢力を排除する体制になっているか。 |
業務分掌や職務権限に関する規程 | 反社会的勢力の排除への対応を促進する内容になっているか、担当部署等は明確になっているか。 |
コンプライアンスに関する規程 | 反社会的勢力排除の対策、行動が義務化されているか。 |
リスク管理に関する規程 | 反社会的勢力との関係をリスクとして認識し、評価する体制となっているか。 |
経理や資産管理に関する規程 | 反社会的勢力との取引が紛れ込まないようにする体制となっているか。 |
就業規則等の人事関連の規程 | 反社会的勢力との関係を遮断する人事考課事由化、懲戒免職処分の対象化、報償や表彰対象化がなされているか。 |