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主幹事証券審査にはどのようなものがあるか次に見ていきましょう。
1.書面審査
上場申請時に提出する申請書類等に準じた資料の提出を受けて、審査が行われます。確認されるポイントとしては、会社法及び関連諸規則に沿った経営手腕や会計・税務手続きといった事項の確認の他、申請予定会社が関わる全ての法令に対するコンプライアンスの対応状況、コーポレート・ガバナンス体制、及び反社会的勢力との関与の有無や関与解除のための取り組み状況と言った部分についての確認が行われています。
2.ヒアリング審査
提出資料の内容に関して審査部門より提示された確認事項に対して書面での回答書を作成・提出した上で、これらの内容についてヒアリングが行われており、実質的に審査内容におけるコアな部分となっています。会社の規模や整備の状況によっても異なりますが、質問状の出される回数や質問事項の量は、通常の場合、取引所審査の場合よりも多くなる傾向にあります。実際に質問状の出される回数としては5~6回程度が多く、また1回の質問状に記載される確認事項は概ね100~200項目に及んでいることから、場合によっては1回の質問状に対するヒアリングが数日にわたることも考えられます。なお、確認事項の内容はⅠの部、Ⅱの部をはじめとする各種提出資料の記載内容を中心としており、この審査においては、他の確認事項との整合や数値根拠に留意して作業を進めることが重要です。
3.実地調査
本社を始め、主要な営業所、工場及び物流倉庫等の主要な事業拠点について実査が行われる多店舗展開等で各地に多くの店舗や事業拠点が存在する場合には、都心部と郊外と言ったように、いくつかの複数の拠点に対して実査が行われます。過去の帳簿等の保管状況やシステム管理データのバックアップ体制等、極めて詳細な部分にまで時間をかけた確認が行われ、経営上重要とされる拠点については、本社と同等の管理水準が維持されていることが、日頃より内部監査等を通じて確認しておくことが重要と言えます。
また、このほかに取引先に対するヒアリングや支配株主が存在する場合には、この大株主に対するヒアリングも行われることもあります。