企業経営が健全かどうかが上場できるかのカギ

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上場するためには、企業経営の健全性が問われます。健全性とはどのようなものかを見ていきましょう。

次に掲げる事項やその他の事項から、関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為(間接的な取引行為及び無償の役務の提供および享受を含む、以下同じ)その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないこと。

  1. 関連当事者その他の特定の者との間に取引が発生している場合において、当該取引が取引を継続する合理性及び取引価格を含めた取引条件の妥当性を有すること。
  2. 関連当事者その他の特定の者が自己の利益を優先することにより、新規上場申請者の企業グループの利益が不当に損なわれる状況にないこと。

役員(取締役、会計参与、監査役又は執行役(理事及び監事、その他これらに準ずるものを含む)。以下同じ)の相互の親族関係、その他の構成、勤務実態又は他の会社等の役職員等との兼職の状況が、新規上場申請者の役員としての公正、忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること。この場合において、新規上場申請者の取締役、会計参与又は執行役その他これらに準ずる者の配偶者ならびに二親等内の血族及び姻族が監査役、監査委員その他これらに準ずる者に就任しているときは、有効な監査の実施を損なう状況にあるとみなすものとする。

  • 親会社等を有している場合(上場後最初に終了する事業年度の末日までに親会社等を有していないこととなる見込みがある場合を除く)には、次に掲げる事項その他の事項から経営活動が当該親会社等からの独立性を有する状況にあると認められること。
  1. 新規上場申請者の企業グループの事業内容と親会社等の企業グループの事業内容の関連性、親会社等の企業グループからの事業調整の状況及びその可能性その他の条件での取引等、当該親会社等又は当該新規上場申請者の企業グループの不利益となる取引行為と強制または誘引していないこと。
  • 出向者の受け入れ状況が、親会社等に過度に依存しておらず、継続的な経営活動を阻害するものでないと認められること。
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