上場準備と内部統制

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アメリカでは、エンロンやワールドコムの粉飾事件がおこったため、米国では企業改革法(SOX法)により米国の証券取引委員会登録企業の経営者に「財務報告に係る内部統制の有効性」を評価した内部統制報告書を作成することを義務付け、公認会計士の監査を受けることになりました。

同様に、我が国でも上場企業の架空取引などの粉飾事件や虚偽記載など不適正な事件が頻発しており、平成20年4月1日から内部統制の経営者による評価及び報告並びに公認会計士による監査が上場会社に義務付けられています。

企業が株式公開し、公的企業になるためには、収益力の確保及び維持、健全性の確保、適切なディスクロージャーの実施等を組織的に継続して行う必要があります。上場審査で言う内部統制は、会社法に言うところの「株式会社の業務の適正性を確保するために必要な体制」(いわゆる内部統制システム)の有効性が対象となります。

また、金融商品取引法における財務報告の信頼性を確保するための内部統制報告制度では、内部統制の4つの目的のうち「財務報告の信頼性」の目的の評価に主眼が行われています。

平成20年4月1日以降開始する事業年度からは、上場会社に対して「財務報告に係る内部統制の有効性」に関する経営者の評価と当該評価に対する監査が義務付けられました。このため、上場会社は事業年度ごとに財務報告に係る内部統制について評価した報告書の内容を有価証券報告書と合わせて提出することが求められています。

しかしながら、上場申請会社は有価証券報告書の提出に際して内部統制報告書の提出が求められていないため、上場直前期までは内部統制報告制度の適用対象外となっています。つまり、内部統制報告書の提出は、上場した期(一般には上場申請期)から、提出が必要となります。

上場審査においては審査の対象に「財務報告に関する内部統制の有効性」も含まれ、上場後は内部統制報告書の提出が求められることから、内部統制の評価のための文書化等の整備を行っておく必要があると思われます。但し、新規上場企業であっても「資本金100億円以上又は負債総額1,000億円以上」の企業は免除規程の対象外となっています。

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