上場審査基準をまとめてみる

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各証券取引所でそれぞれ基準が異なるが、ここでは東証に関する市場のみを取り上げる。

形式要件(東証一部および二部)

形式要件 東証市場第二部 東証市場第一部(新規上場)
株主数 800人以上 2,200人以上
流通株式数 4,000単位以上 20,000単位以上
流通株式時価総額 10億円以上(公募等見込価格等×流通株式数) 同左
流通株式数(比率)上場時見込み 上場株券等の30%以上 上場株券等の35%以上
時価総額(上場時見込み) 20億円以上 250億円以上
事業継続年数 3か年以前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしている事 同左
純資産の額(上場時見込み) 連結純資産の額が10億円以上(かつ単体純資産の額が負でないこと) 同左
利益の額又は時価総額(連結経常利益・時価総額は上場時見込み) 最近2年間の利益の額の総額5億円以上、又は最近1年間における売上高が100億円以上、かつ時価総額(上場時見込み)500億円以上 同左
虚偽記載又は不適正意見等及び上場会社監査事務所による監査 有価証券報告書等に虚偽記載なし(最近2年間)直前々期の財務諸表等の監査意見が無限定適正又除外事項を付した限定付適正直前期の財務諸表等の監査意見が無限定適正他市場からの経由上場の場合、直前期の内部統制報告書に評価結果を表明できない、又は意見表明をしない旨の記載がないこと最近2年間の連結財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査、また最近1年間の四半期財務諸表等について四半期レビューを受けていること 同左
株式事務代行機関の設置 東証が承認する株式事務代行機関に委託しているか、株式事務を受託する旨の内諾を得ていること 同左
単元株式数及び株券の種類 単元株式数100株(見込み) 上場申請に係る株式等が1種類の議決権株式のみ発行する会社の株式又は複数の議決権株式を発行する会社の株式のうち、最も経済的利益を受ける権利の高い株式、又は無議決権株式 同左
株式の譲渡制限 上場申請に係る株式の譲渡につき制限を行っていないこと(上場時までに解除が見込まれること) 同左
指定振替機関における取り扱い 指定振替機関の取り扱いの対象(見込み)であること 同左
合併などの実施の見込み 上場申請の直前事業年度末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化、非子会社化、事業譲渡、事業譲受を行う予定がなく、かつ、申請会社が実質的な存続会社で亡くなることがないこと、および申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換はまたは株式移転を上場申請の直前事業年度末日から2年以上に行う予定ではないこと 同左
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