子会社に該当するか否かの検討

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子会社に該当するか否かは、議決権比率による形式的な判定ではなく、実質的な支配力による判定が必要です。ある会社が子会社である場合と、そうでない場合とでは上場準備の中での論点に大きく差が出ることになります。

子会社がある場合、原則、連結財務諸表の作成が必要になるでしょうし、決算体制の構築や関連する規程の作成等、社内管理体制の整備にも大きく影響します。従いまして、上場準備の早い段階で基準に当てはめ、上場申請会社と人的・資本的に関係のある会社について、子会社であるかどうか検討を行う必要があります。

子会社に該当するか否かの判断が非常に難しいケースがあります。上場申請会社の担当者だけでは判断できないような場合や、ときには主幹事証券会社、監査法人等との間で見解が相違するケースもあるのです。上場申請会社が子会社として認識していなかった会社を監査法人に子会社として取り扱うよう指導されるケースもあります。現行の基準では、上場申請会社と全く資本関係がない会社でも、その他の状況から子会社であると判断される場合があるため(ゼロ%連結といいます)、十分に注意しましょう。

当初子会社として認識していなかった会社について子会社との判定がなされると、内部管理体制の整備が間にあわず、上場申請のスケジュールにまで影響を及ぼすことにもなります。

上場申請会社が新たに他の会社に出資や貸付等を行う場合も注意しましょう。議決権の過半数を所有しなければ子会社に該当しないであろうという安易な判断で出資や貸付を実行したら、その他の役員兼任状況や取引契約関係から実質的に当該会社を支配していると判定され、子会社として取り扱わなければならなくなるケースがあります。従いまして、役員やその近親者の他の会社への出資の状況、それらの会社と上場申請会社との取引の状況にも注意を払いましょう。

特に、審査対象期間(N-2期、N-1期)となる時期に、上場申請会社が他の会社に出資や貸付等を行う場合、事前に監査法人及び主幹事証券会社に確認を行うと良いでしょう。

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