業種やビジネスモデルによってもストックオプションの発行は変わる?

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業種やビジネスモデルによっても、ストックオプションを付与する適切な量は変わってきます。例を挙げれば、資本集約的で多額の投資が必要であって、従業員の力量に左右されないような業種であれば、従業員への付与はそれほど多くする必要はありません。

逆に言えば、労働集約的な事業の場合、それこそ残業続き、土日返上だったり、従業員の頑張りに左右される業種であれば、従業員への付与を多めにする必要があります。インセンティブがあれば頑張ってくれますからね。

ストックオプションの発行枠は、法律で特に決まっているわけではありませんが、会社法改正前は発行済株式数の10%以内であったということもあってか、上場基準でも暗黙のハードルになっております。それ以上を超えるとあまり望ましくない結果となるので注意が必要です。要するに上場できない理由の一つになるという意味です。目安としては上限20%程度と考えておいた方がよいでしょう。

潜在株は調べればわかりますが、顕在化していない分、市場では明確に把握できないため、仮に一気に潜在株を顕在化することになれば、株価下落要因ともなるので、潜在株が多い場合、株価の安定性を阻害することで、市場としては敬遠したくなる、といった事情があります。

創業社長に対してストックオプションを付与することは通常問題はないのですが、その後で創業社長に付与する場合は、概ね、想定以上に出資が必要になって、外部投資家の持ち分割合が高くなり、過半数を取れなくなった等、経営権の安定化のために行われる場合がほとんどです。これを聞いただけでは当たり前だろうと思うかもしれませんが、想定以上にというところが問題で、当初の資本政策が失敗したことを意味します。

前述の通り、創業者の持ち分は一度薄まると二度と戻らないことがほとんどですので、予め創業者の持ち分が適当な比率を保てるように考えて資本政策を組んでおかなければなりません。資金が余分に必要になるということは、資金不足が原因ですから、見通しが甘かったことを意味します。中期計画表及び資金繰り表の精度を高めて、なるべく資本政策が失敗しないようにする努力も大切です。特に売上の見通しが甘いことが多いので気を付けましょう。

もう一つは創業者が発行済株式総数の3分の1を超過する株式を有している場合には、税制適格にならないことも注意が必要です。

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