起業家は身の回りを富ませろ

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オーナー経営者、つまり創業経営者は、その保有する議決権の大きさ、会社設立から業容を拡大した貢献度の高さ、経営支配力の大きさなどから、強いリーダーシップを以て企業経営を行っています。このような場合、企業運営方針や将来の方向性等は経営者自身が独自に判断することになるが、IPO後は株主・投資家等様々なステークホルダー(利害関係者)の存在を考慮しながら経営判断を行っていく必要があります。

通常、経営者は企業価値の向上を目標としている場合、ステークホルダーが経営方針に異論を唱えることはないが、経営者が個人的な利益獲得を目標としている場合には、ステークホルダーの利益と両立できるかを事前に検討することが大切です。将来に向けて企業価値向上を目標値しながら、事業承継等の目的を実現させているケースもありますが、IPOの実現可能性が高い状況にあっても、IPOを選択せずに、事業承継を目標として経営を行う場合もあります。また、投資回収や後継者不在の場合、M&Aによる企業売却も見られます。また、IPOを目指してほぼ準備を完了させた状況で上場申請を行わずに、株価水準が高くなるタイミングを待つケース等も見られます。

非上場企業の株式は、定款によって譲渡制限が設けられているケースが多く、株式を譲渡する場合には株主総会や取締役会等の譲渡承認を得る必要があります。また、譲渡承認が得られても、流通価格が形成されていないため、譲渡価格については、その都度、税務上の評価額を参考に相対で決定されています。

少数株主の場合、株主総会での議決権は限られており、経営への関与も限られることから、ほとんどの少数株主は出資時の関係維持を目的として継続保有している状況と考えられます。また、IPOやM&Aが実施されない限り、売却益の期待もなく、配当利益があれば馬氏のような状況です。

このため、少数株主は、IPOは株式の譲渡制限がなくなり、、取引所で形成される株価をリアルタイムで把握でき、また、その流通価格にて自由に売却することが可能になり、そのうえ、IPOにより株式価値が拡大すれば、売却益も期待できます。このように少数株主にとって、IPOがもたらすメリットは大きく、IPO方針が決定された場合に異論を唱えるケースは少ないでしょう。

しかし、IPO前に既に実施された第三者割当増資等の株価と比べ、IPO時の公開株価を下回ることが予想される場合、IPO前の第三者割当増資で当該株式を取得した株主は、IPO時に評価損が発生します。このような場合には、IPO前に当該株主等への説明が必要となるでしょう。持っていてくれれば、もっと企業価値は高まりますといった説明になるかと思いますが。

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