マーケット・アプローチ
表にまとめると次の通りです。
評価方式 | 意義 | 特徴 |
市場株価法 | 評価対象企業の市場株価を参照する方式 | 上場企業の株主価値としては最も客観的。 |
類似企業比較法 | 事業内容や規模等が類似する上場企業の市場株価に基づき、上場企業の経営指標と比率を利用して評価する方式 | 類似性の高い上場企業が存在するか、類似上場企業が多数存在する場合に適している |
類似取引比較法 | 類似のM&A取引において成立した売買価格に基づいて評価する方式 | 破綻ゴルフ場やパチンコホールの売買など、同時期に一定数の取引がなされる場合に適している |
取引事例法 | 評価対象企業の株式について過去に売買がある場合に、その取引価額を元に株式を評価する方式 | 過去の取引事例価額が合理的に決定されている場合には、当該価額に依拠することにより客観的な評価となりえる |
コスト・アプローチ
評価方式 | 意義 | 特徴 |
簿価純資産法 | 会計上の純資産価額に基づいて算出した1株当たりの純資産価額をもって株主価値とする方式 | 会計上の帳簿価格を基礎としており、客観性、確実性に優れている。 |
時価純資産法 | 貸借対照表の資産負債を時価で再評価して純資産価額を産出し、1株当たりの時価純資産価額をもって株主価値をする方式。時価概念の違いで再調達時価純資産法と清算処分時価純資産法とがある。 | 各資産及び負債の時価が帳簿価額と乖離している場合に適している。 |
ここでコスト・アプローチについて追記しますと、事業の継続を前提にする再調達時価純資産法と清算を前提とする清算処分時価純資産法があげられます。
- 再調達時価純資産法
評価対象企業を取得するのに必要なコストを積算することによって企業価値を評価する手法。貸借対照表上の資産及び負債を再調達コストで評価し、評価後の資産から負債を差し引いた純資産価額をその企業の価値とします。また、貸借対照表に計上されていない営業権等の無形資産を別個に評価して企業価値に加算する場合もあります。
- 清算処分時価純資産法
清算を前提として個別資産の処分価額を用いて評価を行う方法です。
一般に企業価値は理論上、企業の生み出す将来の期待キャッシュ・フローに依存して決まるので、過去の実績でしか評価しない方法は、ベンチャー企業では採用できません。また、税務上も簿価評価で取引すると、時価に直さざるを得ず、税務リスクがあります。