監査役会は以下のような流れで開催されます。
(a) 権限等
監査役会は、全ての監査役で構成され、うち半数以上は社外監査役である必要があります。また、監査役会は常勤監査役を選ばなければなりません。会社法上の大会社かつ公開会社(委員会設置会社を除く)は監査役会の設置義務があり、それ以外の会社(委員会設置会社を除く)は、定款により任意に設置できます。
監査役会は、監査報告の作成、常勤監査役の選定及び解職、監査方針・業務及び財産の状況の調査方法その他の監査役の職務執行に関する事項の決定を行います。但し、監査方針などの決定は、監査の実効性の確保の観点から、各監査役の権限の行使を妨げることはできません。
また、各監査役は、監査役会の求めに応じて、いつでもその職務執行の状況を監査役会に報告しなければなりません。
(b) 議決権と決議
監査役は1人1個の議決権を持っており、監査役の過半数の決議を持って行います。監査役会も経営の専門家として個人的信頼に基づき選任されているため、取締役会と同様、議決権の代理行使は認められません。
(c) 監査役会の招集権者
招集権は、各監査役が有しています。監査役会を招集するには、監査役は、原則として監査役会の日の1週間前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならないことになっています。