取締役会は以下のような流れで開催されます。
(a) 取締役会の日程
会社法上は、3か月に一度以上開催する必要があります。上場会社として機動的な意思決定が行うためには、毎月の開催が必要でしょう。開催時期も月の下旬ではなく中旬以前の実施が求められます。このために必要なことは、決算や予実分析の早期化です。また、上場審査上、一定期間の運用期間を設けて審査が行われるため、申請直前前期の期末を目処に体制整備をしておきましょう。
(b) 取締役会への全役員の出席
非常勤を含め、取締役会には全役員(取締役、監査役)の出席が求められます。このため、臨時取締役会に非常勤役員が出席できるように、早めに日程調整等の対応が必要となります。出席率の低い役員がいる場合は上場審査上問題となるので注意が必要です。
(c) 決議事項の明確化
経営の機動性を確保するとともに適切なガバナンスを実現するために、取締役会の決議事項及び報告事項を規定として明確化しておくことが必要です。
(d) 議事録
議事録には出席した取締役及び監査役が署名し、本店に10年間備え置かなければなりません(会社法371①)。上場審査においては、議事録及びその添付資料に基づき決議内容の審査が実施されるため、十分な記載を心がけてください。上場申請書類と議事録の整合性にも注意しましょう。