現物出資をする際の注意点とは

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会社設立にあたり現物出資として認められるものは、譲渡することができ、貸借対照表に資産計上が可能なものです。例をあげると次の通りです。

  • 自動車、パソコン、OA機器、商品、原材料などの動産
  • 市場価値のある有価証券
  • 土地、マンションなど不動産
  • 営業権・商標権などの知的財産権など無形固定資産

なので、あなたのビジネスアイデアでも現物出資が可能となります。また、500万円まではフリーパスと書きました。とは言ってもそんなに単純なものではありません。あくまでも本当に500万円の価値があるのですか?ということになるわけです。こういうときに問題になるのは、ベンチャーキャピタルから出資を受けるときに起こりがちです。定款を見たときに現物出資による会社設立はわかってしまいますので、それを隠すことはできません。あなたが勝手に500万円の価値を値付けしてしまったときに、その証明をあなたがしなければならないというと多少厄介になります。このときのために、実際に現物出資をするときにしっかり考え尽くして、価格を決定し、算定した根拠資料を残しておくべきでしょう。実際のところ、500万円以下であったとしても、事後的でも構いません、それが500万円だったという証拠を、第三者である専門家、つまり弁護士、公認会計士、そして税理士のいずれかにもらっておいた方が無難です。彼らのお墨付きがあれば、ベンチャーキャピタルもそれが500万円の価値がないとは言いだしません。

500万円以下の現物出資は、会社法上はあなただけでできますし、フリーパスと書きましたが、実際は専門家に評価報告書を書いてもらった方がいいということになるのです。

もう一つ問題があります。現物出資はあなたの何か、例えばアイデアを会社に出資したということは、会社に資産を譲渡したことになるので、譲渡所得なるものになり、あなたにとっては会社から金もらってねーぞ、と主張したとしても、会社の株という資産を受け取ったことになるので、課税されます。なので会社設立はできる限り金銭出資が望ましいのです。とはいえお金がないのであれば、現物出資をした方がいいと思います。

譲渡所得について簡単に記載しますと、事業所得や給与所得等の所得とは分離して計算する「分離課税」の方法と、各種所得と損益通算をする方法があります。損益通算とは仮に譲渡所得で利益が出ていたとしても、他の所得が赤字ならばチャラパーにできる制度です。しかし損益通算は何でも認められるわけではありませんので注意が必要です。

譲渡所得の計算方法を以下記載しましょう。分離課税であってもそうでなくても、所得の計算自体は変わりません。譲渡所得は、土地や建物等譲渡性資産を売却した金額から取得費、譲渡費用を差し引いて計算します。

(1) 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費を加えた合計額をいいます。

(2) 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

仮にアイデア出資で会社を設立した時には、そのアイデアを構築するに至った各種費用、セミナー費用、教育費用、新聞図書費、そのアイデアのアドバイザリー費用等も含めて、領収書を取っておきましょう。そうすれば原理的にはゼロにすることもできます。但し、個別の科目について費用として認められるかどうかについては、専門家に相談してください。あくまでもその費用がアイデアの創出に必要であったかどうかという個別判断が必要になります。

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