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公益又は投資者保護の観点から東証が必要と認める事項を以下見ていきましょう。
(1) 株主の権利内容及びその他の行使の状況が、次に掲げる事項その他の事項から、公益又は投資者保護の観点で適当と認められること。
(a) 株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていないこと。
・随伴性のないライツプランの導入
・デッドハンド型のライツプランの導入
・拒否権付種類株式の発行
(b) 買収防衛策を導入している場合には、有価証券上場規程第440条各号に掲げる事項を遵守していること。
・開示の十分性(有価証券上場規程440(1))
買収防衛策に関して必要かつ十分な適時開示を行うこと
・透明性(有価証券上場規程440(2))
買収防衛策の発動及び廃止の条件が経営者の恣意的な判断に依存するものでないこと
・流通市場への影響(有価証券上場規程440(3))
株式の価格形成を著しく不安定にする要因その他投資者に不測の損害を与える要因を含む買収防衛策でないこと
・株主の権利の尊重(有価証券上場規程440(4))
株主の権利内容及びその行使に配慮した内容の買収防衛先であること
・開示上の留意点
買収防衛策について、プレスリリース及びホームページへの掲載を通じて詳細な開示を行うこと
・買収防衛策の類型(ライツプラン、事前警告(大量買付ルールの設定)、種類株式の発行)ごとの留意点
ライツプラン(株主の相対的意志、発動等の判断の枠組み・流通市場に与える影響)、事前警告(大量買い付けルールの設定)、種類株式等の発行(株主の権利の尊重)
(2) 新規上場申請者の企業グループが、経営活動や業績に重大な影響を与える軽装又は紛争等を抱えていないこと。
(3) 新規上場申請者の企業グループが反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。
(4) 無議決権株式(当該株券等以外に上場申請を行う銘柄がない場合に限る)又は議決権の少ない株式(有価証券上場規程第205条(9)の2bに掲げるものを言う。以下同じ)である場合委は、次に掲げるものにも適用する。
(5) その他公益又は投資者保護の観点から適当と認められること。
・事業目的や事業内容が公序良俗に反していない。また、法律等に違反していないこと。
・再建計画の遂行途上にある会社、また、MBOにより非公開化した会社、また組織的に金融商品取引法違反を行っている会社等については、公益又は投資者保護の観点から必要と認められる事項の確認を行う。