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第三者割当等やストックオプションによる募集新株予約権の割り当て及び所有に関する規制をさらに見ていきましょう。
(1) 第三者割当等による募集新株予約権の割当及び所有に関する規制について
上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後における第三者割当等による募集新株予約権の割り当てについても、第三者割当等による募集株式の割り当てと同様の規制を行う。。また、募集新株予約券の割り当てを行っているかどうかの認定は、割当日を基準とする。
(2)ストックオプションとしての新株予約権の割当及び所有に関する規制について
(a) ストックオプションとしての新株予約権とは、申請会社が役員または従業員等に報酬として割り当てた新株予約権であって、次を満たす場合の当該新株予約権
(b) 申請会社とストックオプションとしての新株予約権の割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により当該新株予約権の継続所有、譲渡時及び東証からの当該所有状況にかかる照会時の東証への報告並びに当該書面の講習縦覧その他東証が必要と認める事項の確約を行っていること。
(東証が必要と認める事項)
(a) 継続所有
ストックオプションとしての新株予約権の割り当てを受けた者が当該新株予約権を原則として当該新株予約権の割当日から上場日の前日又は当該臣下微予約券の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する。
(b) 譲渡等を行う場合の東証への報告書の提出
申請会社はストックオプションとしての新株予約権の割り当てを受けた者が当該新株予約権譲渡を行った場合には、当該譲渡を行った者及び譲渡を受けた者の氏名、株式数、日付、価格並びに理由その他必要な事項を記載した書面を、当該譲渡が上場日前に行われたときは上場申請時に、上場申請以後に行われたときには譲渡後ただちに東証に提出する。
(c) 所有状況についての東証からの照会に対する申請会社の東証への報告
申請会社はストックオプションとしての新株予約権の所有状況に関し東証が必要と認めて照会を行った場合には、必要に応じて当該新株予約権の割り当てを受けた者に対し当該新株予約権の所有状況に係る確認を行ったうえで、遅滞なく新株予約権の所有状況を東証に報告する。
(d) 所有状況についての東証からの照会に対するストックオプションとしての新株予約権の割り当てを受けた者は、申請ない者から上記に規定する新株予約権の割り当てを受けた者は、申請会社から上記に規定する新株予約権の所有状況に係る確認を受けた場合には、直ちにその内容を申請会社に報告する。
(e) 公衆縦覧の同意
割り当てを受けた者は継続所有に係る確約書の内容及び割当を受けたストックオプションとしての新株予約権の譲渡を行った場合におけるその内容が、公衆縦覧に供されることに同意する。
(f) その他東証が必要と認める事項