オーバーアロットメントによる売出し

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有価証券の公募・売り出しにおいて、全体の公募・売り出し予定株数を全て販売することを決定するのではなく、引受証券会社が投資家の需要動向を見ながら、一部を追加的に売り出すことをオーバーアロットメントによる売出しといいます。

オーバーアロットメントによる売出しの株数は、募集・売出予定株数の15%が上限となっているが、需要状況により株数を調整するため、全く行われない場合もあります。

オーバーアロットメントによる売出しは、引受証券会社が大株主から一時的に借り入れた株を使用しており、引受証券会社は、株主から借り入れた株式をシンジケートカバー取引(※a)又はグリーンイシューオプション(※b)の行使もしくはその双方により調達して返却しています。

オーバーアロットメントによる売出しは、市場や投資家の需要に見合た適切な供給ができるというメリットがあるため、現在では大半の会社がこの方式を用いています。

(※a)シンジケートカバー取引:オーバーアロットメントによる売出しのために株主の返済に充当するため、引受証券会社が市場で買い付けて調達することを言う。シンジケートカバー取引の実施期間は申込終了日の翌日から最長30日間(新規上場の場合は上場日から開始)となっている。シンジケートカバー取引は実施機関に市場価格が売り出し価格を下回った場合に行われるため、上場後の株価が順調に推移していれば、シンジケートカバー取引が全く行われない場合や、実施期間中に上限株式数に達していなくてもシンジケートカバー取引が終了する場合もある。株価下落局面では、当該取引を通じて市場から株式を急襲することにより、間接的に公募・売り出し後の需給の適正化に寄与する制度。

(※b)グリーンシューオプション:発行会社から第三者割当増資を受けたり、発行会社の保有する自己株式を取得する権利を言う。価格が売り出し価格を上回って推移した場合、引受証券会社は借り入れた株式の返却のためグリーンシューオプションを行使することにより返却に必要な株式を発行会社から調達する。グリーンシューオプションの数量はオーバーアロットメント数量と同数を上限とし、行使価格は引受価額と同額となっている。グリーンシューオプションが行使された場合は、発行会社では追加的な資金調達になる。

また、ロックアップという条項がありまして、これは大株主に対し、保有株式の売却を一定期間制限する契約を主幹事証券会社との間で締結することです。大株主が上場直後に保有株式を売却した場合、株価が大きく変動するなどの影響がある雨、上場後の株価を安定させる目的で行われ、当該期間は6か月(一部の銘柄は3か月)が一般的となっています。

また、ロックアップ条項を締結している場合には、その旨を開示書類(Ⅰの部、有価証券届出書及び目論見書等)にリスク情報として記載することが求められています。

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