資本政策の日程:第三者割当増資の場合

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第三者割当増資(非公開会社の場合) における資本政策の日程をまとめました。

第三者割当増資(非公開会社の場合)

法定期間

手続

必要書類

関連条文

基本事項

手続

名称

部数

備考

 

1.募集株式発行及び株主総会招集取締役会決議

株主総会の招集及び議案を決議

取締役会議事録

1(2)

本店備置用1部

変更登記申請書添付用1部(募集事項を決議した場合)

会社法298

2週間以上

2.基準日設定広告

基準日の2週間前に公告

 

 

 

会社法124③

3.基準日

 

 

 

 

会社法124①

1週間以上

4.株主総会招集通知発送

株主総会の1週間前までに発送(これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間)(注1)

株主総会招集通知

株主数と同数

 

会社法299

5.株主総会

(募集事項の決定を取締役会に委任する場合)

募集株式発行決議募募集上限株式数の及び払込金額の下限(特別決議)

決議は、当該決議のあった日から1年以内

株主総会議事録

2

本店備置用1部

変更登記申請書添付用1部

会社法199②、200①、309②五

商登法46

 

6.募集事項決定取締役会決議(注2)

募集要項、募集株式数、払込価額、払込期日又は払込期間、増加する資本金及び資本準備金に関する事項、その他を決議

取締役会議事録

2

本店備置用1部

変更登記申請書添付用1部

会社法199、204①②、商登法46

 

7.有価証券通知書提出

管轄財務局長に提出(発行決議後速やかに提出)

受理後、財務局長名で受理通知書が送付される

有価証券通知書(開示布令第1号様式)

[添付書類]

定款

取締役会議事録

株主総会議事録

2

会社用控え1部が受理通知書(注4)

開示府令4、金商法2③二ロ

金施令1の6

 

8.株式申込事務取扱委託契約

株式申込事務取扱銀行と締結

株式申込事務取扱委託書

[添付書類]

定款

印鑑証明書

取締役会議事録

株主総会議事録写

 

 

 

 

9.申し込みをしようとする者に対する通知

通知事項 商号、募集事項、払込取扱場所等

募集要項

申込予定者数と同数

 

会社法203①

会施規41

 

10.申込者による書面による申し込み

記載事項、申込者の氏名及び住所、申し込む株式数

募集株式の引受の申し込みを証する書面

株主票

申込受付表

申込予定者数と同数

 

会社法203②③

 

11.割り当て決定に関する取締役会決議

割り当て決定決議、割当先

割当株数

取締役会議事録

1

本店備付用1部

会社法204

 

12.申込者に対する割当決定通知

通知事項割当株式数

払込期日(払込期間の初日)の前日までに通知

 

 

 

会社法204③

1週間以内

13.払込期日もしくは払込期間

取扱銀行がこの日以降に発行会社に対して払い込みがあったことを証する書面を交付

払込があったことを証する書面

2

会社控1部

変更登記申請書添付用1部

商登法56

14.株券公布日

払込期日後、遅滞なく交付

 

 

 

会社法215

15.変更登記日

発行済株式総数、資本の額について変更登記

変更登記には、代表取締役の出頭が必要であり、代理人の場合には委任状が必要

登録免許税の納付は、収入印紙か現金納付かを登記所に問い合わせ、収入印紙に因る場合は納付用台紙に貼付け

※払込期日を定めた場合の変更登記日は期間の末日から2週間

変更登記申請書登録免許税納付用貼付け台紙

 

[添付書類]本店用

株主総会議事録

取締役会議事録

募集株意気の引受の申込を証する書面

払込みがあったことを証する書面

資本金の額の計上に関する証明書

(委任状)

1

委任状については代表取締役が出頭すれば不要

商登法17、56、18、46、会社法915

 

  • 株主の承認を得た場合は電磁的方法による通知も可能
  • 1の取締役会で募集不要を決議している場合、5の株主総会で募集事項を取締役かに委任しない場合は不要
  • 割当先(勧誘先)が50人以上かつ発行総額が1,000万円以上1億円未満の場合提出が必要(通算規定あり)。
  • 受理通知書写を株式申込事務取扱銀行から求められる場合有。
  • 払い込み受入証明書の発行を依頼しない場合は手続きが不要となるケースも考えられるが、個別に払込取扱機関に確認が必要
  • 発行会社の承諾を得た場合は電磁的方法による申し込みも可能
  • 株式払込金保管証明書の発行手続きを経ることなく、払い込みがあったことを証する書面を添付することによって変更登記を行うことが可能

 

 

払い込みがあったことを証する書面

1

払込金受入証明書

2

代表者が作成した払い込みの事実を証明する書面に次のいずれかを合わせて閉じたもの

 

払込取扱機関における口座の預金通帳の写

 

取引明細表その他の払込金融機関が作成した書面(銀行口座の残高証明書等)

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