JASDAQの上場廃止基準 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

JASDAQの上場廃止基準を見てみましょう。

項目 上場廃止基準(JASDAQ)
株主数 150人未満(猶予期間1年)
流通株式数 500単位未満(猶予期間1年)
流通株式時価総額 2.5億円未満(猶予期間1年)
流通株式比率 5%未満(所定の書面を提出する場合を除く)(猶予期間なし)
業績 最近4連結会計年度における営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローの額が負である場合において、1年以内に営業利益又は営業活動によるキャッシュ・フローの額が負でなくならないとき。※JASDAQグロースの上場会社である場合には、最近4連結会計年度に新規上場申請日の属する連結会計年度の翌事業年度から起算して5会計年度が含まれる場合を除く
株価 株価が10円未満となった場合において、3か月以内に10円以上とならないとき
債務超過 債務超過の状態となった場合において、1年以内に債務超過の状態でなくならなかったとき(原則として連結貸借対照表による)
利益計上 上場申請連結会計年度の営業利益の額が負であり、かつ当該上場会社の上場後連結会計年度の営業利益の額が負である場合において、1年以内に当該上場会社の属する企業集団の営業利益が負でなくならないとき。※JASDAQグロース上場会社に限る。
その他 有価証券報告書又は四半期報告書を法廷提出期限の経過後1嗅げる以内に提出しなかった場合、有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合であって、直ちに上場廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると東証が認めるとき、監査報告書又は四半期レビュー報告書に「不適切意見」又は「意見の表明をしない」旨等が記載された場合であって、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると東証が認める時、特設注意市場銘柄の指定要件に該当するにもかかわらず、内部管理体制等について改善の見込みがないと東証が認める場合、特設注意市場銘柄に指定されている間に、内部管理体制等について改善の見込みがなくなったと当取引所が認める場合、特設注意市場銘柄に指定されたにもかかわらず、内部管理体制等について改善がなされなかったと東証が認められる場合、上場会社が上場契約に関する重大な違反を行った場合、新規上場申請等に係る宣誓事項について重大な違反を行った場合、上場契約の当事者でなくなることとなった場合、銀行取引の停止、破産手続き。再生手続き。事業活動の停止、不適当な合併等、支配株主との取引の健全性の毀損(第三者割当により支配株主が異動した場合)、株式事務代行機関への不委託、株式の譲渡制限、完全子会社化、指定振替機関における取り扱いの対象外、株主の権利の不当な制限、全部取得、反社会的勢力の勘よ、その他(公益又は投資者保護)

株主数:1単位以上の株券を所有する者の数

流通株式:上場株券等のうち、上場株式数の10%以上を所有する者が所有する株式その他の流通性の乏しい株式として施行規則で定めるものを除いたものを言う。

流通株式時価総額:上場会社の事業年度の末日における東証の売買立会における最終価格に、上場会社の事業年度の末日における流通株式の数を乗じて得た値をいう。

最近4連結会計年度:直前連結会計年度の末日から遡って④レ欠会計年度(連結財務諸表を作成すべき会社でない場合は、直前事業年度の末日から遡って4事業年度)を言う。

営業利益:連結損益計算書に掲記される経常利益金額

営業活動によるキャッシュ・フロー:連結キャッシュ・フロー計算書に掲記される営業活動によるキャッシュ・フロー

株価:月間終値(毎月末日における東証の売買立会における当該株券等の最終価格(最終特別気配値段及び最終連続約定気配値段を含む))又は月間終値平均(東証の売買立会における当該株券の日々の最終価格(「東証が適当と認める場合には、日々の最終価格に、株式分割、株式併合その他の行為の影響を勘案して修正した価格」の平均)をいう。

上場申請連結会計年度:上場会社がJASDAQへの上場に係る上場申請を行った日の属する連結会計年度(連結財務諸表を作成すべき会社でない会社にあっては事業年度とする)という。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

10社を上場へ導いたプロによる上場支援

上場支援プロでは、

  • 法務
  • 財務
  • 会計
  • 税務
  • 資金調達

を中心として会社を設立してから、最短で時価総額を高め、

スムーズに上場するための支援をしております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*