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国税庁方式とは、「財産評価基本通達(評基通)」に定められた各種方式のことであり、原則、評価している株式の属性に基づいて、以下の4方式のいずれかにより評価することとなります。
(1) 類似業種比準方式
国税庁より公表される業種別平均株価に、評価会社と業種別平均のそれぞれの一株当たり配当、一株当たり利益、一株当たり純資産の三要素を比準させる方式で、算式は次の通りとなっています。
大会社の場合、この方式が原則となります。
類似業種比準株価×(配当比準値+利益比準値×3+純資産比準値)/5×斟酌率
※上記算式中の利益比準値が0の場合、分母の5は3にする。
斟酌率:大会社0.7 中会社0.6 小会社0.5
(2) 純資産価額方式
評価会社の所有する土地・株式等の資産を時価で評価替えし、一株当たり時価純資産を算定する方式。小会社の場合、この方式が原則となります。
(3) 併用方式
類似業種比準方式と純資産価額方式を併用する方法で、算式は以下の通りになります。
類似業種比準価額×L+一株当たりの純資産価額×(1-L)
※上記算式中のLは、会社の業種及び規模により決まり、中会社の大は0.9、中会社の中は0.75、中会社の小は0.6となる。
規模区分 区分 |
直前期末の総資産価額及び直前期末以前1年間における従業員に応ずる区分 |
直前期末以前1年間における取引金額に応ずる区分 |
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総資産価額 |
従業員数 |
卸売業 |
小売サービス業 |
それ以外の業種 |
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|
卸売業 |
小売サービス業 |
それ以外の業種 |
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大 |
14億円以上20億円未満 |
7億円以上10億円未満 |
7億円以上10億円未満 |
50人超 |
50億円以上80億円未満 |
12億円以上20億円未満 |
14億円以上20億円未満 |
中 |
7億円以上14億円未満 |
4億円以上7億円未満 |
4億円以上7億円未満 |
30人超50人以下 |
25億円以上50億円未満 |
6億円以上12億円未満 |
7億円以上14億円未満 |
小 |
7千万円以上7億円未満 |
4千万円以上4億円未満 |
5千万円以上4億円未満 |
5人超30人以下 |
2億円以上25億円未満 |
6千万円以上6億円未満 |
8千万円以上7億円未満 |