国税庁方式による株価評価

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国税庁方式とは、「財産評価基本通達(評基通)」に定められた各種方式のことであり、原則、評価している株式の属性に基づいて、以下の4方式のいずれかにより評価することとなります。

(1) 類似業種比準方式

国税庁より公表される業種別平均株価に、評価会社と業種別平均のそれぞれの一株当たり配当、一株当たり利益、一株当たり純資産の三要素を比準させる方式で、算式は次の通りとなっています。

 

大会社の場合、この方式が原則となります。

 

類似業種比準株価×(配当比準値+利益比準値×3+純資産比準値)/5×斟酌率

 

※上記算式中の利益比準値が0の場合、分母の5は3にする。

斟酌率:大会社0.7 中会社0.6  小会社0.5

 

(2) 純資産価額方式

評価会社の所有する土地・株式等の資産を時価で評価替えし、一株当たり時価純資産を算定する方式。小会社の場合、この方式が原則となります。

 

(3) 併用方式

類似業種比準方式と純資産価額方式を併用する方法で、算式は以下の通りになります。

類似業種比準価額×L+一株当たりの純資産価額×(1-L)

※上記算式中のLは、会社の業種及び規模により決まり、中会社の大は0.9、中会社の中は0.75、中会社の小は0.6となる。

 

規模区分

区分

直前期末の総資産価額及び直前期末以前1年間における従業員に応ずる区分

直前期末以前1年間における取引金額に応ずる区分

 

総資産価額

従業員数

卸売業

小売サービス業

それ以外の業種

 

卸売業

小売サービス業

それ以外の業種

14億円以上20億円未満

7億円以上10億円未満

7億円以上10億円未満

50人超

50億円以上80億円未満

12億円以上20億円未満

14億円以上20億円未満

7億円以上14億円未満

4億円以上7億円未満

4億円以上7億円未満

30人超50人以下

25億円以上50億円未満

6億円以上12億円未満

7億円以上14億円未満

7千万円以上7億円未満

4千万円以上4億円未満

5千万円以上4億円未満

5人超30人以下

2億円以上25億円未満

6千万円以上6億円未満

8千万円以上7億円未満

 

 

 

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