IPO準備におけるコーポレート・ガバナンスの構築

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会社法で規定されている機関設計とは以下のようになります。

(a) 株主総会

全ての株式会社は、株主総会の設置が義務付けられます。これは株主を構成員として会社の基本方針や重要な決定事項を決議する会社の最高意思決定機関です。

(b) 取締役、取締役会

全ての株式会社には、1人以上の取締役の設置が義務付けられます。取締役会については非公開会社(全ての種類株式について定款に常との制限に係る定めをした会社を言う。ほとんどの非上場会社はこれに該当する。)の場合には設置が任意となります。

(c) 監査役、監査役会

取締役会を設置しない会社の場合、監査役の設置は任意です。従って、株主総会と1人以上の取締役だけの株式会社というのも可能なのです。監査役は取締役及び会計参与の業務を監査する機関になります。

(d) 会計監査人

会社法では、会計監査人は会社の機関として位置づけられ、大会社、指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社では、設置が義務付けられています。大会社等以外の場合には、定款をもって任意に設置することが可能です。

(e) 指名委員会等設置会社

取締役会と会計監査人を設置した株式会社は、定款に定めを置くことにより指名委員会等設置会社となることができます。指名委員会等設置会社は、指名委員会、監査委員会、報酬委員会という3つの委員会と執行役からなりますが、監査役を置くことができません。取締役会を設置する会社は監査役(又は監査役会)とこの指名委員会等又は監査等委員会のいずれかを設置することになります(但し、大会社以外の非公開会社は、代わりに会計参与を設置すれば足ります)。

(f) 監査等委員会設置会社

監査等委員会設置会社は、監査役会設置会社と指名委員会等設置会社との中間的な期間設計と位置付けられ、監査役は置かれておらず、内部統制システムを利用した組織的監査を行うことが想定され、取締役会の内部機関として監査等委員会が設けられました。

(g) 会計参与

会計参与は、株式会社の計算書類の適正性を担保するために、取締役又は執行役と共同してこれらの書類等を作成する役員の一つで、会社法で新たに導入されました。会計参与は、会計監査人が設置されていない中小規模の会社を想定していますが、定款を持って全ての株式会社に設置することができます。

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