上場前の第三者割当等及び株式等の移動

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上場直前の第三者割当や株式の移動には規制があります。注意しましょう。

株式上場の公正性を確保するため取引所は、株式上場前の第三者割当等による募集株式等の割り当て等及び特別利害関係者等が行う株式等の移動に関し、一定の規制を行っています(公開前規制)。

第三者割当等による募集株式の割り当て

(a) 制限期間
上場申請日の直前の事業年度の末日の1年前の日から、上場日の前日までの期間(直前事業年度の末日の1年前の日とは、例えば、直前事業年度の末日の1年前の日が3月31日の場合、その1年前の4月1日を言う)。

(b) 規制内容
制限期間中に第三者割当等による募集株式の割り当てを行っている場合には、申請会社と割り当てを受けた者の間で、以下の各事項について書面により確約を行っていない場合は、上場申請が認められません。
1) 取得したものは、第三者割当等による募集株式の割り当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日が割り当て株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合は、1年間を経過する日)まで、原則として割り当てを受けた株式(株式、新株予約権(ストックオプションとしての新株予約権を除く)をいう)を継続所有すること。
2) 取得した者は、取得した株式等の譲渡を制限期間内に行う場合には、予め申請会社に書面で通知するともに、事後にその内容を報告すること。
3) 申請会社は、取得した株式等の譲渡を制限期間内に行った場合には、譲渡の内容を取引所に書面により報告すること。
4) 取得した者は、取得した株式等の譲渡を制限期間内に行った場合には、その内容が公衆の縦覧に供されることに同意すること。
5) 申請会社は取得した株式等の所有状況に関し照会が行われた場合、所有状況に係る確認を行ったうえで遅滞なく取引所へ報告すること。
6) 取得した者は申請会社から取得した株式等の所有状況に係る確認を受けた場合には直ちに報告すること。

(c) 開示
割当先・発行価格の制限はありませんが、上場申請日の直前事業年度の末日の2年前の日以降の第三者割当等による募集株式等の割当については、募集株式等の割り当ての内容・発行価格の算定根拠、取得者の概況、取得者の株式等の移動状況を開示する必要があります。これらが開示されていない場合には、取引所上場が認められません。

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