自分の会社を私物化すれば上手くいかない。その理由とは。

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起業家はどういう人がふさわしいのかを議論してしまうと一冊の本が書けるくらいにボリューミーなことになってしまいます。そこで本稿ではその中で投資家受けする人しない人という観点から書きたいと思います。

会社を作ると俺のものだ、俺が勝手に使っていいんだ、と思い込んでいる人が多いのですが、こういう方は投資家受けはしません。なぜならば、投資家が投資をしたと同時に、その会社はあなただけのものではなくなるからです。そのため、最初から「公器」であることを前提として考えられる人でなければなりません。これは預金通帳を見ればわかります。そういう人の通帳ははっきり言って汚い、計画性がない。お金が入ってきたら、ちまちまと引き出しています。公器と思われたい場合には、役員報酬として毎月1回まとめて抜き去る、会社の資金繰りが厳しいときにはある月は我慢する。こういったやり方が一番望ましいのです。ただ、現実的には厳しいでしょうから、仮払という形で自分に支払っておいて、きちんと仮払を表にしてまとめておきます。そうして役員報酬は毎月一定額を支払っている、ように管理をするということです。役員報酬としては毎月定額を記帳し、仮払と未払でその役員報酬をはみ出ないように支払いましょう。仮払や役員貸付金のように資産に載っていると、それを解消しなければ、投資は受けられません。自分の勘定が未払金に残る分には構わないでしょう。

小さな会社を立ち上げて大企業まで育てられた方は、「自分が株式の100%を持っていたとしても、それは「公」のものである」と考えていらっしゃる方も多いです。元々、株式会社の起源は、1602年のオランダの東インド会社と言われていまして、この会社は公的な目的のために特別な免許を与えられて設立されたものだったと言われています。設立当初はインドネシアにおける香辛料貿易を目的としていました。そして商業活動のみでなく、条約の締結権・軍隊の交戦権・植民地経営権など喜望峰以東における諸種の特権を与えられた勅許会社であったようです。

期限がそうだから、公器と考えるべきだというわけではありません。そもそも資金調達の必要がない、個人の資産管理会社のようなものであれば、本来どう使ったっていいのですが、実際第三者が全く関係ないとは言い切れません。特に外部の説明責任が生じるのは、税務署相手です。事業を行なえば、利益が出た場合、税金を支払うのは国民としての義務です。そのときに適正な金額を計算しなければなりません。計算を行う際に、いちいち、これ何の費用だっけ、何のために使ったんだっけ、と考えているようではいけません。自分のために使った費用と、事業のために使った費用を分けて、それだけ事業で利益を出したかを把握しておかなければならないためにです。実は個人事業であっても同じこと。事業を営むということは、少なからず社会とかかわることであり、説明責任も生じます。資金調達の必要がないならまだしも、資金調達が必要であれば、融資の場合、金融機関へ、投資の場合、投資家へそれぞれ説明責任が生じます。会社は公器であると考えるべきなのはそのような理由です。そして公器と考えられない人は、融資も投資も受けられる資格はないのです。

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