特別利害関係者等の株式等の移動

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

特別利害関係者等の株式等の移動については、移動価格・譲渡先等の規制はありませんが、上場申請日の直前事業年度の末日の2年前の日から上場日の前日までの移動については移動内容(移動年月日、移動元、移動先の状況等)・移動理由・移動価格の算定根拠等を開示する必要があります。これらが開示されていない場合には、取引所上場が認められません。

1.特別利害関係者
以下に上げるものをいいます。
(a) 特別利害関係者
1) 役員(役員持株会を含む)及びその配偶者及び2親等内の血族(以下「役員等」)
2) 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社
3) 関係会社及びその役員

(b) 大株主上位10名(申請会社の従業員持株会を除く。この場合においては順位の繰り上げは行わない)但し、開示府令第1条第31号ロにより、開示に際しては従業員持株会を含みます。
(c) 人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(d) 証券会社(外国証券会社を含む)及びその役員並びに証券会社の人的関係会社及び資本的関係会社

2. 募集的新株予約権の取り扱い
上場前の募集新株予約権の割り当てに関する取扱いについては以下の通りです。

(a) 発行
制限期間内における発行について規制を受けます。

(b) 権利行使義務
行使を行わず、潜在株式のままの上場もできます。

(c) 権利行使による株式の継続所有
制限期間中に発行された新株予約権の権利行使により取得した株式及び当該株式の株式分割又は他の種類の株式への転換により取得した株式についても、第三者割当等による募集株式の割り当てと同様の規制を受けます。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

10社を上場へ導いたプロによる上場支援

上場支援プロでは、

  • 法務
  • 財務
  • 会計
  • 税務
  • 資金調達

を中心として会社を設立してから、最短で時価総額を高め、

スムーズに上場するための支援をしております。

お電話でのお問い合わせ:050-3627-7700 まで。


お問い合わせはこちら

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*