反社会的勢力を排除するために必要なこと

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反社会的勢力を排除するためにどんなことをやっていけばよいのでしょうか。

1.反社会的勢力排除条項の導入
これから取引を始めようとする取引先だけではなく、既存の取引先との契約書にも当該条項を導入する必要があります。もちろん、過去に反社会的勢力とのトラブルがなかったとしても導入しなければなりません。既存の契約書を巻きなおす必要がありますが、まき直ししてもらえなければ、別の業者と取引するくらいの気持ちがなければなりません。上場できないよりはマシでしょう。

相手方がこれを拒否した場合、まずは上場準備の手続き上必要であること、コンプライアンス上必須であること等を強調し、説得しましょう。

2.反社会的勢力排除の関係者
反社会的勢力の排除には、社内だけでなく外部機関との連携が不可欠になります。以下のような関係者と連携して、反社会的勢力排除に取り組んでいきましょう。
・弁護士
・暴力団追放運動推進センター(暴追センター。暴追県民会議)
・社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会(特暴連)
・各地の企業防衛対策協議会等(企防協)
・弁護士会民暴被害者救済センター

3.反市場的勢力
反社会的勢力とは、明確な指定暴力団のような組織ばかりではありません。反社会的勢力ではありませんが、過去に株式売買等で事件を起こしたり、架空の増資、株価の操縦、インサイダー等の疑惑が出る等、株式市場を荒らし、健全性を毀損するような者を含みます。これらを反市場的勢力と言います。

反市場的勢力には定義があるわけではありませんし、上場準備上の審査項目や提出書類上で示されてもおりません。しかし、反市場的勢力が上場申請会社の株主に存在する場合や、経営に関与している場合は上場審査上問題になることがあるため、反社会的勢力と同じく注意が必要です。

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