東証が上場企業に望む事項

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東証が上場企業に望む事項を以下、記載します。

(a) 望ましい投資単位の水準への以降および維持にかかる努力等
上場会社は投資単位が5万円以上50万円未満となるよう、当該水準への移行及びその維持に努めるものとする。
(b) コーポレートガバナンス・コードの尊重
上場会社は、別添「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を尊重してコーポレートガバナンスの充実に取り組むよう努めるものとする。
(c) 取締役である独立役員の確保
上場会社は、取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなければならない。
(d) 独立役員が機能するための環境整備
上場会社は、独立役員に関する情報及び会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員の独立性に関する情報を株主総会における議決権行使に資する方法により株主に提供するよう努めるものとする。
(e) 議決権行使を容易にするために環境整備
上場会社は、株主総会における議決権行使を容易にするための環境整備として以下の事項を行うよう努めるものとする。
a) 定時株主総会を開催する他の上場会社が著しく多い日と同一の日を定時株主総会の日と定めないこと。
b) 株主総会招集通知を会社法第299条第1項に規定する期日(株主総会の2週間前)よりも早期に発送すること。
c) 株主総会の招集通知および会社法301条第1項に規定する株主総会参考書類又は金融商品取引法施行令第36条の2に規定する参考書類を招集通知等の発送後速やかに電磁的方法により投資者が提供を受けることができる状態に置くこと。
d) 招集通知等を要約したものの英訳を作成し、投資家が提供を受けることができる状態に置くこと。
e) 株主が電磁的方法により議決権の行使を行うことができる状態に置くこと。
f) その他株主の株主総会における議決権の行使を容易にするための環境整備に向けた事項

(f) 会計基準の変更などへの的確な対応に向けた体制整備
上場会社は、会計基準の内容又はその変更等についての意見発信及び普及・コミュニケーションを行う組織・団体への加入、会計基準設定主体等の行う研修への参加その他会計基準などの内容を適切に把握し、または会計基準等の変更などについて的確に対応することができる体制の整備を行うよう努めるものとする。

(g) 決算内容に関する補足説明資料の公平な提供
上場会社は、決算短信等の決算内容について補足説明資料を作成し、投資者へ提供する場合には、公平に行うよう努めるものとする。

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