企業価値評価はどのようなときに必要になるのでしょうか。
目的 | 内容 |
取引目的 | 株式発行 株式譲受・譲渡 株式移転 株式交換 その他 |
裁判目的 | 買取価格決定 売買価格決定 その他 |
その他の目的 | 裁判目的の中で取引目的に近い場合 処分目的 課税目的 PPA(Purchase Price Allocation) |
企業価値評価は、通常、株式評価をする場合に必要と言ってもよいでしょう。
株式評価を必要とする場面は、株式発行時や、株式を譲り受ける場合、譲渡する場合等、株式売買の取引価格を決める場合です。ベンチャー企業にとっては第三者割当増資のとき、M&Aで株式評価が必要なときになると考えられます。
合併、株式移転、株式交換は組織再編行為ですが、異なる企業間の交換比率は、各社の株主価値を算定した上での比率となります。
裁判目的というのは、譲渡制限のある株式について取締役会の譲渡承認が得られず、企業が自社株を買い取るときの価格算定が中心でしたが、組織再編に反対する株主による株式買い取り請求を目的とした価格算定が増加しています。
その他の目的としては、例えば、ベンチャーキャピタルが株主関契約に基づき、企業または大株主に対して株式の買取請求を行う場合の価格選定等があります。処分目的とは自己株式の処分価格決定のための価格算定が想定されます。
課税目的とは、相続や贈与により株式を取得した場合です。広義では通常の株式売買や譲渡のときに、国税庁がその取引が税金的に疑義有りとした場合も含まれます。ベンチャー企業では何度も株式売買の現場に遭遇すると思いますので、第三者(専門家)の株価評価をもらっておきましょう。上場時やM&Aのデューデリジェンスのときには、株価譲渡と株価評価はセットです。評価していなければ、この株価が適切だったのか否かまで遡って初めて検討対象になります。こんなことで上場できなかったり、M&Aできなかったりしたら損ですから、やってきましょう。
PPA目的とは、合併や株式交換等の企業結合が行われた場合の会計処理で、企業結合会計基準に基づいて、受け入れる個々の資産や負債を時価で評価し受け入れることになります。この際に受け入れる無形資産や営業権の評価が必要になります。その会計処理を目的とした評価がPPA(Purchase Price Allocation)目的といいます。