上場実務

投資契約におけるEXIT確保の可能性

個人投資家でもベンチャー・キャピタルでも、基本的には投資した株式を売却して利益を得ることが重要ですので、投資したのに資金が回収できないというのは困ります。このために投資契約では回収を確実にするための条項が盛り込まれます。

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投資契約における取締役の指名

投資家が投資を行う際に、取締役としての就任を条件とする場合があります。逆に取締役になると責任が生じますから、取締役会にオブザーバーとして出席させる権利を持つだけの場合もあります。

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投資家のブランド効果

ある投資家が、日本の場合は個人というよりもほとんどがあるベンチャー・キャピタル、もしくは優良企業が投資をすると、その企業価値は上がるという都市伝説級の話があります。どちらかといいますと、日本人ならではの心理なんですが、右倣え、といいますか、人気あるものに人気が集中する、みんながそうしているならば自分もそうする、という集団心理ですよ。自分では判断できないという。みんながいいといっているから自分もいいという。簡単に言えば自立してないんですな。

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ハンズオン投資のメリットとデメリット

人生経験や人脈が乏しい若手起業家にとっては、外部支援者ほど心強い存在はありません。まあ、それもメリットやデメリットがありますが。それではメリットやデメリットを見てみましょう。

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妥当な持株比率を投資家の出資時のあなたの持分価値という観点で考えてみよう

法律の観点からですと、どうやら3分の1超、半数超、3分の2超に意味があり、会計上の観点では20%、50%にそれぞれ意味があるということがわかりました。しかしこれらの数字にとらわれすぎてもいけないと思います。とはいえ起業家の持ち分について、ではどのくらいがいいのかというと、やはり明確な答えは出ません。唯一いえることはケースバイケースということだけです。

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持株比率の会計への影響について

出資者が上場企業であれば、あなたの会社の持分比率で影響が出る可能性があります。そのためいくら出資をお願いしても、持分比率の問題で断られる場合があるのです。さてどんな場合でしょうか。

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資本政策から見る持分のハードル、3分の1、半分、そして3分の2

会社の株式持分3分の1超を持つことが拒否権を持てると申し上げました。そのため3分の1超が持分の一つのハードルとなります。資本政策を作成する上で、それを業者一社で持たせることは会社経営においてリスクになります。資金調達を行わなければならない場合、どうしても3分の1超を外部投資家に持たせざるを得ないときもありますが、その辺は渡してもいいかどうかは慎重になるべきです。

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