上場準備における取締役の注意点

取締役会は、株式会社の業務執行の意思決定を行い、他の取締役の監督をする機関です。機動的に取締役会に開催し、活発な議論の元経営上の意思決定を行うとともに、上場会社に相応しいコーポレート・ガバナンスを実現するために、その構成員である取締役については、以下のような点にご注意ください。

続きを読む

株主総会のモデル日程

会社法上、会計監査人設置会社の決算スケジュールについては以下のように定められています。

1.計算書類及びその付属明細書の会計監査報告
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役(通知を受けるべき監査役として定められた監査役(定めていない場合は全ての監査役))及び特定取締役(通知を受けるべき取締役として定められた取締役(定めていない場合は当該書類の作成に関する職務を行った取締役))に対し、会計監査報告の内容を通知しなければなりません。

(a) 計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日
(b)計算書類の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日
(c) 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日

また、特例監査人は、監査報告を次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に通知しなければなりません。

(a) 会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日
(b) 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

2.連結計算書類の会計監査報告
会計監査人は、連結計算書類の全部を受領した日から4週間を経過した日又は、特定取締役及び会計監査人の間で合意により定めた日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、会計監査報告の内容を通知しなければなりません。
また、特定監査役は、会計監査報告を受領した日から1週間を経過した日又は特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告の内容を通知することになっています。

3.事業報告及びその付属明細書の監査報告期限
特定監査役は特定取締役に対して、次に掲げる日のいずれか遅い日までに監査報告の内容を通知しなければなりません。

(a) 事業報告を受領した日から4週間を経過した日
(b) 事業報告の付属明細書を受領した日から1週間を経過した日
(c) 特定取締役及び特定監査役の間で合意した日

株主総会って何をやるところ

会社は法人と呼ばれていますが、人間が何かやらないと何も動きません。そこで人間が組織を作って、業務を執行するわけで、みんなで決めるための機関というものが必要になったりします。そこで株式会社で一番強力な機関、それが株主総会というものです。

続きを読む